特別受益

父親の遺書の話を職場の先輩に話したら、先輩も父親の遺産相続のことでモメていると打ち明けられた。先輩は長男で、姉と弟がいる。

姉は過去に飲食店を出していて、そのときに父親からかなりの資金を出して貰ったそうだ。さらにそのお店が潰れてしまい借金が残ってしまったときにも、父親が肩代わりしてくれたそうだ。

父親が亡くなり財産を分けることになったときに、姉が「3人で平等に分けよう」と主張してきたそうだ。資金提供と借金の肩代わりのことを知っていた先輩は平等に分けるのはおかしいのではないかと言ったら、姉は「自分は高卒だが弟二人は大学に進学していて、進学費用を出して貰っているじゃないか」と言ってきたらしい。

父親の遺書はなく、どのように配分するのが妥当なのかわからないので、今度弁護士に相談することになったそうだ。

生前に被相続者から財産を受け取っていた相続者は「特別受益者」とされるそうだ。特別受益者は被相続者からの贈与額を遺産から差し引かれるそうだ。

逆に、生前に被相続者の財産の為に貢献した相続者は「寄与分」といって遺産を多く貰えるらしい。

父親が遺書のことを言うまでは、相続のことなんて興味もなかったし何も知らなかったけど色々あるんだな。