生前にできること

相続を考える上で、実は生前に準備できることが数多くあります。生前にできる相続対策として下記のものがあります。


●生前贈与…家族間の遺産相続争いを未然に回避するため、妻や子供に不動産などを生前贈与します。妻への生前贈与には贈与税の配偶者控除制度、子供への生前贈与には相続時精算課税制度を利用できる場合があります。


●遺言…遺言書を作成することで、被相続人の望みに基づいた遺産の分配を行うことができます。この時に遺留分を侵害することのないように遺言書を作成する必要があります。遺言書は無用な相続争いを防ぐための効果的な生前対策です。


●成年後見制度…成年後見制度は、知的障害や精神障害、認知症などの精神上の障害により、判断能力が不十分な人が不利益を被らないように、家庭裁判所に申し立てをし、その人を支援してくれる人をつけてもらう制度です。


●任意後見制度…本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が十分でない状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活や看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約を、公正証書で結んでおくものです。

将来、本人の判断が低下した後、任意後見人が、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人代理で契約などをすることにより、本人の意思に則った保護、支援をうけることが可能になります。