死亡保険金が贈与税の対象に

会社の後輩の母親が亡くなったそうだ。元々あまり体が強い方ではなく入退院を繰り返していたので、覚悟はしていたそうだが、結婚してもうすぐ子供が産まれると言うタイミングだったので、非常に無念だと言っていた。後輩は一人っ子だったため、母親にとって初孫になる。「子供ができた」と言ったときは母親は非常に喜んで「孫をこの手で抱くまでは、絶対に死ねないわ!」と嬉しそうに言っていたそうだ。あと1ヶ月で予定日だったらしく、孫の顔を見せたかった、孫を抱かせたかったと言っていた。
亡くなる前に母親が、「財産はないけど、保険に入っているから。死亡保険金の受取人をあなたにしてあるから、そのお金で孫におばあちゃんからだよって言って色々かってあげてね」と言っていたそうだ。保険は父親と一緒に入ったので、契約者は父親だったそうだ。しかし、後からわかったのだが、契約者が生存していて死亡保険の受取人が子供の場合、贈与税が課税されてしまうのだそうだ。契約者も母親だったら、相続税となり課税されないらしいのだ。せっかく母親が孫の為に使ってくれと言っていた保険金が贈与税の課税対象となるとは。死亡保険金の税金など考えたこともなかったが、親の保険金の契約状況がどうなっているのが、調べてみたいと思う。