加害者の自己破産

友人が交通事故に遭った。赤信号で停車中にわき見運転の車に追突されたので、過失割合は10:0で友人に過失はなかった。車は後部座席が大破し、廃車となり、友人も全治2カ月の重傷を負った。重傷を負った友人は、加害者と話すことが困難だったため、友人の父親が加害者と話をしたそうだ。どうやら、加害者は任意保険に入っていなかったそうだ。それでも払うものは払って貰えないと困ると言うことで、金額を提示して、支払いに応じるように求めた。加害者は分割でも何とかして払いますと言っていたそうだが、後日加害者のほうがら連絡があり、「自己破産しました」と言われたそうだ。どうやら加害者は他にも借金があり、とて友人の損害賠償場で払える状況になかったそうだ。調べてみると、加害者が自己破産した場合は、免責になってしまうそうだ。飲酒運転などの重過失による交通事故の場合は、自己破産しても免責にならないそうだが、今回の場合、相手のわき見運転による追突事故なので、免責になってしまうそうだ。友人も交通事故で怪我をし、車が廃車になってしまった挙句、加害者が自己破産してしまうなんて、なんて運が悪いのだろう。せめて早く怪我が回復してくれればよいのだが。