子供名義の貯金

同じ職場に親しい女性がいる。彼女は私よりかなり年上だが気が合い、仕事のことだけでなく、お互いのプライベートな話もよくしていた。その彼女が離婚することになり、財産分与のことで揉めているらしい。旦那さんが子供名義の預金を半分寄越せと言っているのだそうだ。子供名義の預金は、学資用に毎月コツコツと貯めたお金で、その他に出産祝いやお年玉なども一緒にその通帳に預金していた。でも旦那さんは彼女のヘソクリだと思っているらしい。夫婦のものだから自分にも貰う権利があると譲らない。
「子供のお年玉までとろうとするなんて、ホント情けない男でしょ、最低なヤツ。」と彼女は怒り心頭だった。子供の預金まで寄越せなんていうせこいタイプは、ネチネチ嫌らしい要求をこの先もしてくるだろう。彼女も大変だ。案の定、旦那さんの要求はエスカレートし、彼女はとうとう弁護士に相談をした。その後「相談して良かったよ。子供の預金に関しては、純粋に子供のために蓄えられた預金ならば、夫婦関係の破綻までに蓄えられた分については、離婚の際の財産分与の対象にすべきではないって。過去の裁判所の判例でもそういう判決が下されているって」と明るい表情で報告してくれた。