交通事故と被害者となったとき~誰が損害賠償を請求するか~

交通事故の被害者になったとき、損害賠償は被害者本人だけでなく、本人が死亡した場合、父母、配偶者、子供も加害者に請求できます。

これらの家族がいない場合、祖父母、兄弟姉妹が相続人として請求できます。


被害者本人は積極損害・消極損害・慰謝料のすべての損害賠償を請求する権利が当然あります。

しかし、死亡事故で本人が亡くなった場合はどうでしょう。

損害賠償請求権は被害者の財産となり、即死であってもそれは発生します。

被害者が亡くなった時に、相続によって損害賠償請求権が相続人に相続されることになります。

これにより、死亡した被害者の相続人が、被害者に代わって損害賠償を請求することができるのです。
慰謝料についても、慰謝料請求権を相続されるという考え方で、親族も請求することができます。それから被害者の相続人は、それぞれが自己の固有の慰謝料を請求することができるのです。
民法では他人の生命を侵害したものは、被害者の父母、配偶者および子に対して、その財産権が侵害されなかった場合も、損害の賠償をしなければならないとあります。相続人かつ近親者は、被害者の損害賠償請求を相続して請求でき、近親固有者の慰謝料を請求することもできるのです。