生前対策の覚書
それまで仲が良かった家族が、遺産相続をきっかけに熾烈な争いを繰り広げる…残念ながらこのようなことが非常に多いのが現状です。
遺言状があればこうはならなかったというケースが多々あります。
財産を遺す本人が、どのように遺すかを明確にしておくことは、家族間の無用な争いを避けることにつながります。
相続の生前対策は、家族を守る行為です。
生前対策の三つのポイントをあげます。
①相続税節税対策…「生前贈与」の制度を利用して、相続が開始した時点での財産の評価を低くし、相続税の納税額を減らすという対策です。
②納税資金対策…相続税の納税と申告は相続開始から10ヶ月以内に行わなければなりません。相続する財産の大半は不動産等、現金化が難しい財産であることが多く、課税対象の財産があるのに相続税が現金で支払えないということが起こるます。
③遺言書の活用…形式に添い作成された遺言書は、法律で定められた相続分に優先して執行されます。
そして遺言者の死亡後、相続財産の分割時に、家族間の争いを回避するのにとても有効な手段といえます。
ただし、必要事項を守って記載しないと、遺言書が無効になることもあります。
記載不備のない公正証書遺言の作成をお勧めします。