「嫁」の相続権

嫁には夫の両親の遺産の相続権はありません。

嫁は相続人ではないのです。

 

もし夫に先立たれ、子供もいなければ、どんなに夫の両親に尽くしても、その遺産はすべて夫の兄弟姉妹のものになってしまいます。

 

もしあなたが財産を遺す立場で、「世話になった嫁にも遺産を残したい」と考えるならば、そのための準備をしなくちゃいけません。

 

生きているうちに財産を贈与しておくという方法もありますが、「贈与税」がかかることを考慮しなければなりません。

贈与でなく、息子の嫁に遺産を与える方法としては次のものがあります。

 

①遺言で財産を遺贈する
②嫁を養子縁組をする

①の「遺贈」により、法定相続人でない嫁にも遺言によって財産を残すことができます。
「受遺者」(遺贈を受ける人)といい、相続人を同様に扱われます。気をつけなければならないのは、相続人(兄弟姉妹)の遺留分を侵害すると、受遺者は遺留分減殺請求を受けることになってしまうので、専門家に相談をし、相続人の遺留分を考慮したうえでの遺言の作成をすることです。

他の相続人と争うことがないように、きちんとした対策をとっておくべきです。

 

②の場合、法律上の親子になれば、息子の嫁にも、夫の兄弟姉妹同様に相続権が発生します。


養子縁組の手続きは難しくはありませんが、解消するには離縁することが必要になります。

これらのことから、専門家にきちんと相談した上で、遺言書を作成するということが重要になるかと思われます。