子供のいない夫婦の相続ってどうなるの?

夫が他界、妻が後に遺された場合、妻であるあなただけが財産を相続できるわけではありません。

 

子供がいれば妻であるあなたと子供が相続人になります。


しかし、子供がいない場合はどうなるでしょうか。

 

夫の兄弟と妻であるあなたが相続人となり、兄弟から遺産分割を請求されたら、四分の一を渡さないとなりません。

 

遺産が自宅しかない場合も、自宅を守りたければお金を調達しなければなりません。自宅が2000万だとすると、500万円が必要になりますが、このお金の調達が出来ずに困る人が少なくありません。

 


そこで有効なのが、夫に「妻にすべてを相続させる」という遺言を書いてもらうことです。これで夫の兄弟は遺産をくれと言えなくなります。


弁護士や司法書士、行政書士に依頼して、もっとも確実な公正証書遺言をいう形の遺言にすることをおすすめします。

 

公証人という資格を有する人が、遺言者から遺言内容を聴き取り作る遺言書で、法的な効力があるのです。この法的な効力があるとないとでは、大違いです!!

 

場合によって無効となる自筆証書遺言とは大きく異なります。このケースでは、公正証書遺言の作成費用は20万前後です。20万前後の費用で、大切な自宅を守れるのです。専門家に相談し、きちんとした形で遺言書を残すことで、家族の権利を守り、トラブルを防げるのです。