不倫相手の子供の妊娠と認知

幼馴染の女友達から「妊娠したの」と連絡があった。普通だったら「おめでとう!」と言いたいところだが、彼女は結婚していない。以前聞いた話だと妻子ある男性と付き合っていると聞いていた。独身男性の子供なら良いが、まさかその妻子持ちの子供かと聞いたら「そうなの・・・彼の子供なの。でも年齢も年齢だし、産みたいのよ私」と言っていた。相手の男は何といっているのかと聞いたら「頼むからおろしてくれってくれって言われたわ。産んでも認知もしないし、養育費だって支払えない。俺は家庭を壊す気はないって言っただろうって・・・私もう40近いし、結婚も出産も諦めていたから、1人でも育てていきたいの」と言って泣きだしてしまった。
結局悩んでいる間に堕胎できる期間を過ぎてしまい、1人で産むことを決意した。相手の男性とは今回の妊娠をきっかけに別れてしまったそうだ。しかし、彼女は「あなたの子供なのだから認知はしてほしい」と頼んでいるらしい。認知されれば、養育費の支払い義務やや相続権が発生することになる。しかし、男性は認知には絶対に応じないと拒んでいるそうだ。彼女は「強制認知」の申立てをすると言っていた。強制認知とは認知を認てくれない場合、調停を申し立てるのだそうだ。今後どうなるのかわからないが、まずは無事に元気な赤ちゃんを産んでほしい。