相続によって必要となる手続き1 預貯金の名義変更

銀行などの金融機関では、故人名義の口座を凍結します。


凍結の措置をとられると、入金、送金、引き出しはもちろん、公共料金などの自動引き落としについてもできなくなります。

故人名義の預貯金については、死亡した時点で故人が残した「遺産」ということになるのです。

つまり、相続人がいる場合は、「相続財産」となるのです。
ですから、金融機関は遺産凍結という措置によって、遺産を守ろうとするのです。
 


この凍結された預貯金の引き出しや名義変更を行うのには、様々な書類と手続きが必要になります。

【銀行預金の場合】

・銀行所定の用紙
被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

郵便貯金

・名義書換請求書等
被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・同意書または遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・本人確認書類