離婚したくなったら知っておきたい離婚の方法

離婚には4つの種類があります。
その離婚の種類によって、必要となる金額も期間も違ってきます。



1 協議離婚とは

離婚する人の90%は協議離婚によって離婚しています。
これは、夫婦での話し合いにより決めるものです。 
合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。 

2 調停離婚とは
離婚する人の9%は調停離婚によって離婚します。
夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合は、 家庭裁判所に間に入ってもらって
調停を利用して離婚を成立させるために話し合いを行います。


3 審判離婚とは
審判離婚は極めてレアなケースです。
これは、調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと判断した場合
審判をすることがあります。 
審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。
この2週間を過ぎると審判は確定し、審判離婚が成立することになります。

4 裁判離婚とは
離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%にすぎません。
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合には、夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こします。
そして離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 
但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所最高裁判所まで争うことは可能です。